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他人の猫を虐待死させた犯人に求刑より重い判決

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以前、このコラムで触れた富山でのペット虐待事件。他人の飼い猫を盗み、十数匹を虐待した容疑で50代の男が富山で逮捕されというものです。

https://www.preciousone.co.jp/blog/943/

 

刑法上、ペットは個人が所有する財産(物)の一種であり、それを虐待すると器物損壊罪に該当します。

また、動物愛護法では「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」としています。

 

今回の犯人も刑法と動物愛護法違反で起訴され、判決で懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)が言い渡されました。

 

この判決は、検察による求刑(懲役6月)よりも重く、裁判官はその点について判決理由で、「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘しました。そして、「飼い主の悲しみは深く、犯行の残虐さが地域社会に与えた不安感は大きい」と非難し、被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」と述べたといいます。

 

ところで、このニュースを聞いて「あれ?」と思った方もいるのではないでしょうか。裁判所が検察の求刑より重い刑を言い渡した点です。

刑事事件における刑の言い渡しは「量刑」といわれ、裁判所が処断刑の範囲内で刑の種類や程度を決めることです。量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して決定されることになっています。

そして理論上、裁判所は検察官の「求刑」に拘束されることはないと考えられています。今回、検察の求刑より重い刑が言い渡されたのも、そのためです。

ただし、実際の裁判では検察官の求刑の7~8割程度の刑が下されることが多いとされ、その意味ではやはり、「最近の動物愛護意識の高まり」を考慮したと考えられます。

 

なお、民事裁判では裁判所が原告の訴えの範囲を超える判決を行うことはありません。

 

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