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改正動物愛護法が成立 動物虐待の罰則が強化

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最近、ペットの虐待のニュースが世間を騒がせています。例えば2019年6月、他人の飼い猫を盗み、十数匹を虐待した容疑で50代の男が富山で逮捕されました。

 

こうしたペット虐待に歯止めをかけることができるか注目されているのが、同じく2019年6月に国会で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」です。

 

 

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」(略して動物愛護法)は、1999年に制定され、2005年、2013年と改正されてきました。

 

しかし、動物愛護団体などからはかねて不十分な点が指摘されており、今回、議員立法によって3度目の改正が行われたものです。

 

主な改正点は4つあります。

 

第一に、犬と猫を販売する際の、動物の年齢制限が厳しくなります。

 

これまでは生後49日(7週)超から販売できたものが、同56日(8週)超になります。

理由は、犬や猫を親から早く引き離すと、かみ癖など問題行動が出る可能性があるから。ただし、天然記念物に指定されている日本犬(柴犬、秋田犬、紀州犬など6種類)は、繁殖業者が一般の飼い主に直接販売する場合に限り、規制の対象外となります。

 

 

第二に、動物虐待に対する罰則が引き上げられます。

 

従来、ペットを殺傷した場合は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」でした。それが「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と2倍以上引き上げられます。

また、虐待や遺棄の場合は「100万円以下の罰金」だったものが「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、懲役刑が加わります。

 

 

第三に、犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化です。

 

義務化されるのはブリーダーなど繁殖業者で、飼主に販売するまでに装着しなければならず、また環境省への情報登録も必要になります。

なお、一般の飼い主については、マイクロチップの装着は努力義務です。

 

施行日は原則として公布から1年以内ですが、第一の年齢制限(56日超)は公布から2年以内、第三のマイクロチップ装着の義務化は公布から3年以内とされています。

 

今回の改正ではほかにも、適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化、特定動物(危険動物)に関する規制の強化などが盛り込まれており、かなり大きな改正です。

 

今後、政府や関係機関による周知も図られると思いますが、ペットを飼う私たちもよく理解しておきましょう。

 

 

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