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ペットの殺処分を減らすカリフォルニア州の取組み

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日本でもかねてより問題視されてきたペットの殺処分。アメリカのカリフォルニア州では最近、思い切った取り組みに踏み出しました。

カリフォルニア州では2019年1月1日から「California Pet Rescue and Adoption Act (AB 485) 」という法律が施行されました。

この法律は、カリフォルニア州にあるペットショップで販売する犬・猫・ウサギ(いずれも生体)については、アニマルシェルターや救助センターで保護されたものに限るとするものです。

ペットショップは販売するこれらのペット(生体)がどこから救助されたかなどの情報公開を義務づけられ、違反すると1頭あたり500ドルの罰金が課せられます。

ただし、個人が飼育業者から購入したり、個人のブリーダーが独自に販売することは可能です。

 

アメリカでは毎年もらい手がないまま殺処分となる犬や猫が300万頭を超すと推定されており、またカリフォルニア州では殺処分のために毎年2億5000万ドルの州税が使われていたそうです。

そこで2017年10月にこの法律が成立し、周知期間を経て今回、実施に移されたものです。

 

今回の法律制定の過程で、特に問題視されたのがペットの大量飼育を行う業者の存在です。

アメリカ各地には、「パピーミル(子犬工場)」や「キャットファクトリー(猫工場)」と呼ばれる大量飼育業者がいて、劣悪な環境でペット販売用に動物を飼育していて摘発される例が後を絶ちません。

 

カリフォルニア州の動物愛護団体によると、カリフォルニア州にあるペットショップでこれまで売られていた犬の「99%はパピーミルから来ている」そうです。

 

そのため、カリフォルニア州内ではすでに、ロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコを含む36都市が、ペットの大量飼育を禁止しています。

 

カリフォルニア州のこの動きを見て、メリーランド州でも同様の法案が成立し2020年に施行される予定。ニューヨーク州、ペンシルベニア州でも議会で検討が進んでいるようです。

 

なお、日本では年々、犬・猫の殺処分数は減少傾向にあり、2017年度は犬・猫合わせて約4万3000匹(猫が3万4000匹)でした。

 

アメリカに比べると少ないかもしれませんが、日本でも今後は同じように保護されたペットをきちんと飼育する仕組みを整備していく必要があるのではないでしょうか。

 

 

日本の犬・猫の殺処分数の推移

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html

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