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ペットカフェ、ペットレストランのあり方(1)

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近年、どんどん増えているのがペットカフェやペットレストラン。対象となるペットも様々ですが、ただ「愛くるしい動物と触れ合える!」といった風潮には危うさもあります。ペットカフェ、ペットレストランのあり方について整理してみました。

ペットカフェやペットレストランとは基本的に、“動物”をサービスの重要な要素として取り入れたカフェやレストランです。

対象となる動物には、犬や猫などペットとして飼われている動物から、野生の動物まで様々なケースがあります。

 

まず大きな分類としてあるのは、

①客が動物を同伴して入る

②店側が動物を用意している

という2つのパターンです。

 

①のパターンで典型的なのが、ドッグカフェやドッグレストランです。

こうした名称を使っている店の多くでは、愛犬と一緒に店内に入れるだけでなく、犬専用のメニューが用意されているところも多いようです。

 

ちなみに、ドッグカフェなどを紹介する専用サイトでは、全国で900件以上の店舗が紹介されています。

https://dogcafe.jp/cafe/

 

最近は、猫を連れて入れるカフェやレストランも出てきています。ただ、テラス席だけ、ゲージに入れておくことなど一定の条件を付けているケースもあり、ドッグカフェなどに比べると少ないようです。

飲食店に犬や猫を連れて入ることについては、「食品衛生法」が関係します。

具体的な衛生基準は都道府県が定めることになっており、例えば東京都の「食品衛生法施行条例」では、「作業場には、営業者及び従事者以外の者を立ち入らせたり、動物等を入れたりしないこと」となっています。

 

名古屋市のように、衛生上の危害の発生を防止するために『いわゆる「ドッグカフェ」に対する衛生指導要綱』を定める自治体もあります。

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000006502.html

名古屋市のこの要綱では、次のような点が定められています。

 

1 施設に関する事項

1.施設の入り口などにペットを同伴して入店することが可能である旨を掲示すること。

2.調理場と客席との間に区画を設けること。

3.客席に手洗い設備を設けること。なお、手洗い設備には、適切な消毒剤を備えること。

4.ペット用の食事を作る場合には、調理場以外の場所に、ペット用の調理設備及び食器等洗浄設備を設けるとともに、次の事項に留意すること。

ア ペット用の食器は専用のものとすること。

イ ペット用の食事を作るための器具は専用のものとすること。

ウ ペットフード等人用以外の食品及び添加物については、調理場以外の場所で保管   すること。

エ 客席内にペット用の調理設備及び食器等洗浄設備を設ける場合には、洗浄水等による客席の汚染を防止する措置を講ずること。

5.ペットが客席内で排便、排尿等をした場合に適切に処理することのできる設備(清掃用具、洗浄消毒剤、ふた付きの廃棄物容器等)を設けること。

 

2 衛生措置に関する事項

1.営業者及び従業員は次の事項を遵守すること。

ア 使用済みのペット用の食器に触れるなど手指が汚染されたおそれがある場合には、 その都度手指を十分に洗浄消毒すること。

イ ペットが客席内で排便、排尿又は嘔吐等を行い客席を汚染した場合、適切に排泄物等を処理すること。

処理後は、その都度手指を十分に洗浄消毒するとともに、必要に応じて衣服から粘着テープ等によりペットの被毛の除去を行うこと。また、ペットの唾液、排泄物等で衣服が汚染された場合、又はそのおそれがある場合には衣服を着替えること。なお、排泄物等の処理は、できる限り食品取扱者以外が行うこと。

ウ 興奮したペットを制止する場合など必要な場合を除き、ペットに触れないこと。やむを得ずペットに触れた後は、上記イと同様に対処すること。

エ 同伴を認める動物種の特性等について必要な知識を修得するよう努めること。

2.営業者は次の事項を客に周知し、遵守させること。

ア 健康で清潔なペットを同伴すること。

イ ペットに人用の食器及び器具に触れさせないこと。

ウ ペットを直接椅子に座らせたり、テーブルに載せたりしないこと。また、テーブルに足をかけさせないこと。

エ ペットをブラッシングするなど被毛等を飛散させる行為を行わないこと。

オ リードを使用するなどペットを常に静止できる状態で管理すること。

カ ペットに客席内で排便、排尿等をさせないよう努めること。やむを得ずペットが 客席内で排便、排尿等をした場合には、営業者の指示に従い適切に処理すること。なお、処理後には必ず手指の洗浄消毒を行うこと。

3.その他

営業者は1.及び2.以外にも、店の状況に応じて必要な衛生措置を講ずること。

 

3 営業許可の申請に関する事項

飲食店営業又は喫茶店営業の許可の申請の際、いわゆる「ドッグカフェ」に該当する場合は、営業許可申請書の「営業の種類」欄に(ペット可)と記載すること。

 

4 その他

営業者は、ペットに無駄吠え等他の客(ペットを同伴していない一般客を含む。)の迷惑になる行為をさせないことなどを客に遵守させ、客(ペットを同伴していない一般客を含む。)同士のトラブル防止を図ること。

ここまで細かく定める必要があるのかと思う一方、人と動物たちが気持ちよくカフェやレストランを利用する上では、当然のような気もします。

みなさんはどう思われますか。

 

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