スタッフブログ

プレシャスワン - 大切なペットの毛や想い出からつくるメモリアルダイヤモンド > スタッフブログ > ブラジルの裁判所が認めた「ペット面会権」とは?

ブラジルの裁判所が認めた「ペット面会権」とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

先日の新聞各紙に、「ペット面会権」についての記事が載っていました。

 

新聞報道によれば、サンパウロに住む男性が2008年、犬(ヨークシャーテリア)を夫婦で飼い始めました。しかし、男性は2011年に離婚。犬は妻のほうが引き取りました。

離婚当初はこの犬と頻繁に会わせてもらっていましたが、そのうち断られるようになりました。男性は「犬に会えないのは精神的に苦痛だ」ということで面会権を主張し、元妻に対して訴えを起こしたのです。

ブラジルでは動物は法律上、「モノ」とみなされています。これは日本も同じです。

「モノ」については、離婚にあたって所有権がどちらに帰属するかという問題は生じますが、一方に帰属した後は「見せてくれ」「見せたくない」といった話にはなりません。

ちなみに、日本では離婚後や別居中に、子どもと離れているほうの親が子どもと面会したりする権利を「面会交流権」と呼びます。

明確な条文の根拠があるわけではありませんが、父母間の話し合いで決めたり、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして、どうするか決めることができます(審判は判決と同じ)。

ブラジルの裁判所は男性の訴えに対し、一審では棄却の判決を言い渡しました。しかし、控訴審では逆に面会権を認める判断を示し、さらに連邦高裁がその判断を支持したのです。

ただ、ペットが法律上、家族のメンバーに含まれるとまで言っているわけではありません。「男性と元飼い犬の間に強い絆が存在するのは明らか」というのが理由のようで、判事の一人は「家族の定義が変わりつつあり、ペットは今までと違った取り扱いに値する」と指摘したといいます。

ブラジルでも、子供と暮らす世帯が36%なのに対し、犬または猫を飼っている世帯は44%にのぼるそうです。人の気持ちを重視した“大岡裁き”のような感じでしょうか。

日本で同じような裁判が起こされたら、いったいどうなるのか。気になるところです。

 

ペットの遺骨・遺灰・毛からダイヤモンドを造るなら

プレシャスワンにおまかせください。

http://www.preciousone.co.jp/